高額療養費
● 加給年金が上乗せされる条件は
高額療養費は、被保険者又は被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養を除く。以下同じ)に係る一部負担金その他の自己負担額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、21,000円以上の者に限る)を合算した額から高額療養費の額を控除した額(以下 「一部負担均等世帯合算額」という)が、次に揚げる高額療養費算定基準額を超える場合に、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が支給される(世帯単位の合算)。
同一の月とは、暦月単位(初日から末日まで)。
同一の病院等とは、2以上の診療科名を有する病院等(旧総合病院)は 診療科別、入院と外来は別個の病院等とみなす。
● 支給要件の確認
1、現物給付に係る高額療養費は、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書(レセプト)各1件に基づき支給要件に該当するかどうか確認をする。
2、現物支給である療養費に係る高額療養費は、移送費、生血代、治療用装具等について、それぞれ同一病院、診療所ごとに判定する。
社会保険労務士は社会保険労務士法に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労災保険法)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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