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傷病手当金

療養のため労務不能となった場合は「傷病手当金」が支給される。
傷病手当金
傷病手当金は,被保険者(日雇特例被保険者を除く)が疾病又は負傷により療養のため労務不能となり、報酬を得ることができない場合に療養中の所得保障を目的とする保険給付(現金給付)である。
● 支給要件
1、療養のためであること
2、労務に服することができないこと(労務不能)
3、労務不能の日が継続して3日間あること(待機)
4、労務不能により報酬の支払いがないこと
待機は1回あればよい。疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能になった場合のみ待機が適用され、その後労務に服しその疾病又は負傷につきさらに労務不能になった場合は待機の適用がない。 療養には、自費診療、自宅療養も含まれます。
● 支給金額
労務不能1日につき、標準報酬日額の100分の60(標準報酬日額・・・標準報酬月額の30分の1相当額)
● 支給期間
傷病手当金は、支給を始めた日から起算して1年6月を限度として支給する。

社会保険労務士は社会保険労務士法に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労災保険法)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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