出産育児一時金
● 支給要件
被保険者が出産したときに支給される。
出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の出産をいい、生産、死産、流産(人工流産を含む)、早産を問わない。
妊娠中(85日以後)に業務上又は通勤災害のけがで早産し、労災保険で補償を受けた場合でも、 出産に関する給付は行われる。(妊娠4ヶ月未満の場合は、療養の給付のみ)
● 支給額(平成20年度)
一児につき、定額30万円
● 受給手続
出産育児一時金請求書に、市町村長、医師又は助産師の証明書を受けて、会社経由で社会保険事務所(健保組合)に提出する。
● 家族出産育児一時金
被扶養者が出産したときは、被保険者に対し、1児につき定額30万円が支給される。
社会保険労務士は社会保険労務士法に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労災保険法)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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