出産手当金
● 支給要件
1、出産の日前後の一定期間労務に服していないこと
2、その期間、報酬の支払を受けなかったこと
● 支給期間
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について支給されます。
また、出産の日は前後に含まれます。出産の日が予定より延びたときは、その期間は産前に含まれます。予定日が6日遅れたとすると、42日+6日=48日が産前となり、48日+56日の104日分が支給対象となります。
● 支給額
1日につき標準報酬日額の100分の60に相当する額が支給される。給与が支払われる場合、その額が出産手当金の額に満たないときはその差額が支給され、全額が支払われる場合は支給されません。
● 傷病手当金との調整
同時に出産手当金が支給される場合は、傷病手当金は支給されません。傷病手当金が先に支払われたときは、出産手当金の内払とみなされます。
社会保険労務士は社会保険労務士法に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労災保険法)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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