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加給年金

65歳未満で年下の妻がいればもらえる「加給年金」
加給年金
● 加給年金が上乗せされる条件は
1、夫の厚生年金加入期間が20年(40歳以降15年)以上あること
2、妻が65歳未満で年収が850万円未満であること
特別支給の老齢厚生年金の定額部分がもらえる人は、定額部分の支給開始と同時に加算される。
● 加給年金額(平成20年度)
加給年金額
平成20年度
年額 月額
配偶者・第1子・第2子 227,900円 18,992円
第3子以降 75,900円 6,325円

配偶者加給年金の特別加算額
生年月日 平成19年度 ・ 平成20年度
年額
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 33,600円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 67,300円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 101,000円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 134,600円
昭和18年4月2日以後 168,100円
最終更新日 2008.06.23

社会保険労務士は社会保険労務士法に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労災保険法)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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