通勤災害
● 業務災害と通勤災害
労災事故( 業務災害、通勤災害)が原因で病気やケガをした場合は労働者災害補償保険(労災保険)の適用となりますが、病院の窓口に間違って健康保険証を出してしまうと、後の処理が面倒になってしまいます。したがって、どのようなものが通勤災害であるかを理解しておくことはとても大切です。
● 通勤災害の定義
通勤災害において労災保険給付の対象となる「通勤」とは、「就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」と定義されており、業務の性質を有するものは除かれます。
具体的には、通勤途中の交通事故や、不慮の事故などは、通勤災害となりますが、通勤途中に喧嘩をしかけて負傷した場合や自殺の場合などは通勤災害とは認められません。
社会保険労務士は社会保険労務士法に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労災保険法)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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