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失業給付の日数

労働者災害補償保険法における「給付日数」とは!?
失業給付の日数
雇用保険法における、失業給付基本手当の給付日数は以下の通りです。
雇用保険加入期間
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
給付日数
90日
120日
150日
*65歳以降に退職された場合は「高年齢者求職者一時金」が支給されます。
雇用保険加入期間
1年未満
1年以上
給付日数
30日分
50日分
基本手当は再就職が決まった時点で支払がストップしますが、所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っていれば、再就職手当が支給されます。

社会保険労務士は社会保険労務士法に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労災保険法)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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