失業給付の日数
雇用保険法における、失業給付基本手当の給付日数は以下の通りです。
雇用保険加入期間
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10年未満
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10年以上 20年未満
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20年以上
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給付日数
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90日
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120日
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150日
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*65歳以降に退職された場合は「高年齢者求職者一時金」が支給されます。
雇用保険加入期間
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1年未満
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1年以上
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給付日数
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30日分
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50日分
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基本手当は再就職が決まった時点で支払がストップしますが、所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っていれば、再就職手当が支給されます。
社会保険労務士は社会保険労務士法に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労災保険法)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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